新緑を見に行く

このところ花ばかり見たので、少しは気分を転換して、新録を見に出かけた。行先は、関越道の沿線の2か所。最初の場所は、群馬の水上で降りて谷川岳の下を流れる川沿いの道を歩く予定だった(5353)。道がデコボコ険しく、少しで諦めた(5372)。でも川沿いの新緑は綺麗。滝もあった(5354)。次に行った場所は、高速を月夜野で降り、猿ヶ京の温泉に入り、三国峠の50の急なカーブを登って行った苗場。苗場はスキーシーズンも終わり人影はほとんどない。そこのボード・ウォークの新緑を楽しんだ(下記)。水芭蕉の群生していた(5380)フジロックの時は何万人という人が訪れる場所だが、行きは誰にも会わず、熊に遭遇しないかだけが心配だった。広い場所が緑の木々だけで、鳥のさえずりはきこえるが、人を誰も見ないというのは、都会では考えられない。空気も新鮮で、癒される空間(5391,5394)。

京成バラ園に行く

昨年は、八千代の京成バラ園を見に行ったのは5月1日で、少し早過ぎて、3分咲きくらいであった。今年は、時期を見計らって、今日(18日)出かけた(車で30分)。バラはちょうど見頃で、どの花も咲き誇り、さまざまな種類のバラの絢爛豪華な饗宴を見ることができた。ただ昨日までの雨で、痛めつけられた花もあり、その点は少し残念であった。花の命の短いことも感じた。

陪審員制度について

法律や裁判のことは知らないことが多い。たとえば陪審員制度などに関してもよくわからない。たまたまアメリカのテレビドラマ「リンカーン弁護士」を見ていたら、検事と弁護士が誰を陪審員にするかを選ぶ(正確には、忌避する)場面があり、その段階から裁判「闘争」が始まっているという。陪審員制度に関して無知なことを思い知らされた。ネットその説明を見てみた。日本の場合は、どうなのであろうか(陪審員を選定できるのであろうか)と思った。。

<合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、刑事陪審の権利を保障している。/陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる/連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。/こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者(検察官・弁護人)から陪審員候補者に対する尋問が行われる。これを予備尋問(voir dire:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。/裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される。また、各当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる。>(ウィキペディア 陪審制)