辻秀幸氏の「風の便り74」(2024年12月1日発行)を、中に同封されていた私信とともに掲載させていただく(私のブログへの感想も書かれている)。辻氏の関心は、今虫から花に移っているようだ。虫からの移る方向が、盆栽や石でなくて安心した。花に関心が向くということはまだ気持ちが若いということである。自分より年上の人が、元気な日常を送られていることを知ると、嬉しくなる。自分も歳を言い訳にせず、頑張らなくてはと思う。
月: 2024年12月
家事、育児の経済的価値について
昨日(12月2日)の天声人語に、家事・育児の経済的価値にふれた下記のような記述があった。
<生涯独身だった彼(アダム・スミス)がステーキにありつけたのは、台所にいた母親のおかげでもあるはずだ。「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」という本で、北欧出身のジャーナリスト、カトリーン・マルサル氏が疑問を投げかけている。経済学は、家事や育児を軽視してきたのではないか、という問いだ。▼料理をしても、食器を洗っても、子どもを寝かしつけても、国内総生産(GDP)には反映されない。介護や保育など、かつては家の中だけにあった仕事の賃金も低いままだ。▼言うまでもなく、家事や育児を担ってきたのは圧倒的に女性である。その価値や負担と向き合わないまま、さあ外で自由に働きましょうと追加発注しているのが、いまの状況ではないか>
これを読んで、今の日本では、家庭の家事や育児には経済的価値があると法律でも認められているのではないかと思い、下記のようなことをChat Gptに聞いてみた。
質問―専業主婦の家庭での家事や育児には経済的な価値は認められていますか。夫婦の離婚の際、結婚期間に夫婦二人(特に専業主婦の場合、夫の稼ぎ)が得た収入は、半分は女性(専業主婦でも)のものという法律が日本にあると聞いたことがあります。これは正しいですか。そのような法律や考え方は、アメリカにもありますか。
Chat GPTの解答―専業主婦が行う家事や育児の経済的価値は、日本では法律的に一定程度認められています。具体的には、離婚時の財産分与に関する法律がこれを反映しています。/日本における法律の背景―日本の民法では、結婚期間中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)は、基本的に離婚時に半分ずつ分けられるとされています。財産分与の対象: 主に結婚生活中に得た収入や購入した財産(不動産、預貯金など)が対象となり、婚前にそれぞれが所有していた財産や相続で得た財産は対象外です。専業主婦の場合: 家庭での家事や育児が夫の経済活動を支える一環とみなされるため、専業主婦も「財産形成に寄与した」と判断され、夫婦共有財産の半分を受け取る権利があります。この仕組みは、専業主婦の家事労働や育児に経済的価値を認める考え方に基づいています。実際の分割割合は夫婦の協議や裁判所の判断によりますが、原則として2分の1です。/アメリカにおける状況―アメリカでは州ごとに法律が異なりますが、以下のような制度があります。コミュニティ・プロパティ制: カリフォルニアなど一部の州では、結婚中に得た財産は「共同財産」とみなされ、離婚時に半分ずつ分けられます。エクイタブル・ディストリビューション制: 他の州では、公平性を重視し、貢献度や必要性に応じて財産分与が行われます。専業主婦の場合、家事や育児の貢献度が考慮されることが一般的です。アメリカでは、専業主婦の家庭内労働が経済的価値として評価される傾向があり、離婚時にそれが反映される仕組みが整っています。
千葉の海からの富士山を見る
私の住む千葉の海からでも富士山が見えないわけではない。しかし静岡や山梨からみる富士山と見える大きさが違う。家から車で13分ほどの検見川浜(幕張メッセの隣)に、夕日と富士山を見に行った。検見川浜に着いたのが午後4時半近くになっていたので、日の入りは5分ほど前に終わっていて、周囲の空の夕焼けが少し見えただけであった。遠くに富士山のシルエットが見え、桟橋には、多くの釣り人がいて、遠めの富士山と夕焼けと釣りを楽しんでいた。これもそれなりの味わいはある。