シルバー人材センターに植木の剪定を頼む

高齢者の余暇や時間の潰し方に関する議論はよく読んだり聞いたり、人と話したりするが、働き方に関する話はあまり聞かない。

うちで、普段頼んでいる植木屋さんが怪我をして来られないというので、「千葉市シルバー人材センター」に植木の剪定を頼んだ。来てくれたのは、高齢者の男性二人で、朝7時半から夕方5時半まで、お昼の30分は持ってきたお弁当を食べ、お茶の時間は少しの休憩しかせず働き詰めで、植木の剪定は専門の植木屋さん以上に丁寧で上手で、とてもびっくりした(ほとんど電動器具を使わない)。

それに料金がとても安い。一人の人が時給1120円、もう一人の人が時給1530円。植木の剪定の技術力で時給は違うというのも興味深かったが、時給の低い人も上手に剪定してくれて、大満足であった。植木の剪定は梯子に乗り大変な作業で、時給が安すぎる気がするが、二人はとても楽しんでやっている風で、こちらも申し訳ない気持ちと、安堵する気持ちを持った。(昔、実家の同じくらいの広さの庭の剪定を植木屋に頼んで、(少し木を切ってもらったにしろ)30万円かかり驚いたが、今回はその10分の1の値段にもならなかった。)

「千葉市シルバー人材センター」のHPをみると(https://webc.sjc.ne.jp/chibasc/index、)植木の剪定の他、大工仕事、草刈り、清掃、家事サービス、福祉サービス、育児サービス、空き家管理、学習教室、パソコン教室などさまざまなことも高齢者がやってくれるようで、金額以上のことがあるように感じた。この「シルバー人材センター」という組織自体、なかなかいいものだと感じた。値段だけでなく、高齢者(シルバー)に働き甲斐、生きがいも提供しているようにも思えた。顧客との関係も何か昔風のあたたかいものがあると思う。これは、各自治体ごとにあるようである。社会学や生涯教育専攻の若い人が、卒論や修論でその実態と働きを調べてほしいと思った。

大学生も一人一台PCで授業を受講する時代

小中学校等に児童生徒一人一台の端末(ノートパソコン、タブレットなど)が配布されているが、大学生も情報の端末つまりPC(パソコン)を、各自教室に持ち込み、授業を受ける時代になっている。

それは、学生がノート代わりにPCを教室に持ち込むということではなく(もちろんそのようなことはこれまでもなされてきたが)、教員がPCを各自授業に持ってくるように学生に指示し、学生が各自1台のPCが手元にあるという前提での授業が展開されるということである。

大学の教室にはWiFiが来ていて、教室の全面の大きなスクリーンに、教師のPCからの映像が映し出され、皆が見るということはこれまでもなされてきたが、それだけでなく、教室で学生一人ひとりが自分のPCで、教師の指示したサイトや学生各自が検索したサイトを見ながら、授業を受け、一人一台のPCを使って学習や討論をするという新しい方法である。

馬居政幸・静岡大学名誉教授の「2022年度静岡県立大学『総合的な学習・探求の時間』教育・指導法」の授業の詳細が、馬居教授のHPhttps://www.uer-labo.jp/#)に掲載(公開)されているが、そのような授業が展開されていることがわかる。大学の遠隔授業だけでなく、対面授業も大きく変わる時代になっている。

https://www.uer-labo.jp/room/gakkou/gakkou03/2022/05/14/3987

新緑を見に行く

このところ花ばかり見たので、少しは気分を転換して、新録を見に出かけた。行先は、関越道の沿線の2か所。最初の場所は、群馬の水上で降りて谷川岳の下を流れる川沿いの道を歩く予定だった(5353)。道がデコボコ険しく、少しで諦めた(5372)。でも川沿いの新緑は綺麗。滝もあった(5354)。次に行った場所は、高速を月夜野で降り、猿ヶ京の温泉に入り、三国峠の50の急なカーブを登って行った苗場。苗場はスキーシーズンも終わり人影はほとんどない。そこのボード・ウォークの新緑を楽しんだ(下記)。水芭蕉の群生していた(5380)フジロックの時は何万人という人が訪れる場所だが、行きは誰にも会わず、熊に遭遇しないかだけが心配だった。広い場所が緑の木々だけで、鳥のさえずりはきこえるが、人を誰も見ないというのは、都会では考えられない。空気も新鮮で、癒される空間(5391,5394)。

京成バラ園に行く

昨年は、八千代の京成バラ園を見に行ったのは5月1日で、少し早過ぎて、3分咲きくらいであった。今年は、時期を見計らって、今日(18日)出かけた(車で30分)。バラはちょうど見頃で、どの花も咲き誇り、さまざまな種類のバラの絢爛豪華な饗宴を見ることができた。ただ昨日までの雨で、痛めつけられた花もあり、その点は少し残念であった。花の命の短いことも感じた。

陪審員制度について

法律や裁判のことは知らないことが多い。たとえば陪審員制度などに関してもよくわからない。たまたまアメリカのテレビドラマ「リンカーン弁護士」を見ていたら、検事と弁護士が誰を陪審員にするかを選ぶ(正確には、忌避する)場面があり、その段階から裁判「闘争」が始まっているという。陪審員制度に関して無知なことを思い知らされた。ネットその説明を見てみた。日本の場合は、どうなのであろうか(陪審員を選定できるのであろうか)と思った。。

<合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、刑事陪審の権利を保障している。/陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる/連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。/こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者(検察官・弁護人)から陪審員候補者に対する尋問が行われる。これを予備尋問(voir dire:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。/裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される。また、各当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる。>(ウィキペディア 陪審制)